オンライン株主総会

先月の法改正で、完全オンラインによる株主総会が可能となったようです。
もともと会社法施行規則第72条3項はオンライン会議を前提とした規定ぶりになっていますので、 従来からオンライン会議を用いた株主総会は可能と解されていましたが、開催場所を定める必要があったため、完全オンラインによる株主総会は認められませんでした。
(例えば、議長が実際の会場で議事を進行し、その他の役員や株主がオンラインで参加するような形で運営していました)

現在のコロナ禍の状況を考えると、株主総会の完全オンライン可は当然の流れかとも思いますが、大規模な通信障害が起きた場合の対応や、デジタル機器の扱いに慣れていない株主は置き去りになってしまうのかなど、 気になる点もあります。