「登記費用」とは

取扱業務の中でも登記業務に関する費用(いわゆる「登記費用」)についてのお問い合わせをいただくことが多いので、簡単にご説明をいたします。
登記費用は大別しますと、司法書士にお支払いいただく「報酬部分」と、税金や各種証明書の取得等にかかる「実費部分」にわかれます。
実費部分のうち、税金(登録免許税)につきましては、①不動産の価格等に一定の税率をかけて算出する場合(例:相続や売買による所有権移転登記)、②不動産の個数に1個あたりの税額をかけて算出する場合(例:抵当権の抹消登記)、③登記の種別で税額が決まっている場合(例:会社や法人の役員変更登記)があり、①の場合については、不動産の価格等がわからないと税額を計算することができません。相続や売買による不動産の名義変更は、この①の場合に該当します。もしお手元に「固定資産税の納税通知書・課税明細書」がございましたら、そこに不動産の価格(評価額)が記載されているはずです。そちらをご用意のうえお問い合わせいただくと、①の場合に該当する手続における税額の概算をお伝えすることが可能です。
なお、納税通知書・課税明細書がお手元にない場合でも、「報酬部分」の目安はお伝えできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※ 登録免許税の計算方法の詳細が知りたい方はこちらをご覧ください(法務局のホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001325693.pdf)に移動します)。

報酬額の目安

登記業務の「報酬部分」につき、お問い合わせいただくことが多いものを下記にまとめました。
ここに載っていない登記や登記業務以外の業務に関しましても、無料でお見積もりいたします。
(金額は税込表示です)

種別金額備考
相続による不動産の名義変更登記55,000円※ 遺産分割協議書の作成は、22,000円を加算
※ 戸籍等の取得の代行は、1請求あたり3,300円+実費を加算
※ 持分がある場合・複数の管轄に申請をする場合等、申請が複数になる場合は、事案に応じて加算
売買・贈与による不動産の名義変更登記44,000円※ 持分がある場合・複数の管轄に申請をする場合等、申請が複数になる場合は、事案に応じて加算
抵当権の抹消登記
住所・氏名の変更登記
11,000円※ 2物件目以降、1物件につき1,100円を加算
※ 抵当権の抹消登記につき、抹消する抵当権が複数ある場合(借入が複数の場合)は、事案に応じて加算
株式会社の設立登記110,000円※ 電子定款の作成・定款認証の代行を含む
合同会社の設立登記66,000円
会社・法人の役員変更登記33,000円※ 議事録の作成を含む

「付随報酬」として、出張・立会いを要する場合の日当(11,000円~)、登記事項証明書の取得(1,650円+実費)、登記情報の閲覧(550円+実費)、郵送手数料(送付先1カ所あたり1,100円)などが別途かかります
※ 上記金額は「基本報酬」です。不動産や当事者が多数にのぼる場合や、その他複雑な事案については、報酬を加算させていただく可能性があります(その場合には、必ず事前にご説明をいたします)。
※ 上記金額は「報酬部分」の金額の目安であり、「実費部分」の金額は含まれませんのでご注意ください。

見積例

「付随報酬」や「実費部分」を加算した見積例につきましては、下記ご参照ください。