相続登記の必要書類

相続登記の手続に必要となる主な書類は、下記のようなものになります。

 

● 被相続人(お亡くなりになった方)について
(1)出生から死亡までの戸籍謄本
※ 古い戸籍については、除籍(じょせき)や改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)という名称になっていることもあります
(2)最後の住所地の住民票の除票(本籍入りのもの)または最後の本籍地の戸籍の附票

● 相続人(財産を取得する方・しない方全員)について
(1)戸籍謄本または抄本
※ 被相続人と異なり、現在のものだけで足ります
(2)住民票(本籍入りのもの)
(3)印鑑証明書
※ 遺産分割をしない場合(法定相続の場合)は不要です

 

なお、遺言書がある場合や、相続放棄をした相続人がいる場合など、事案によっては必要書類が変わってくることもあります。
また、印鑑証明書以外の書類につきましては、司法書士が代行して取得することも可能です。
特に戸籍に関しては、本籍地が遠方ですと取得するのが大変ですので、ぜひ取得の代行もあわせてご依頼いただければと存じます。