住所等の変更登記の申請義務化について

相続登記の申請義務化(詳細はこちらの投稿を参照)を含む一連の法改正により、登記名義人の住所や氏名・名称の変更登記(以下、住所等の変更登記)の申請も義務化されました。住所等の変更があった日から2年以内に住所等の変更登記をしない場合、5万円以下の過料を受ける可能性があります。
この制度ついては、現時点で具体的な施行期日(開始時期)がまだ確定しておりませんが、令和3年4月28日から5年以内に施行となっているため、おそらく【令和8年4月頃】と予想されます。施行期日以前に変更が生じている場合にも適用があるので注意が必要です(この場合、変更が生じた日又は施行期日のいずれか遅い日から2年以内の申請義務となります)。

ご存じない方も多いのですが、現行の制度においては、戸籍や住民票の記載事項と登記記録上の記載事項はリンクしておりません。たとえば、お引越しをして役所に転居届を提出した場合、住民票の住所は新住所に変更されますが、その方が所有している不動産の登記記録上の住所(登記名義人の住所)は当然には変更されません。登記記録上の住所を新住所に変更する場合には、別途、法務局に住所変更登記の申請をする必要があります。結婚等で氏名が変わった場合も同様です。
※ なお、新制度においては、一定の要件の下で法務局側が職権で住所等の変更登記をすることも規定されており、自ら申請せずとも住所等の変更登記がなされるケースも想定されています。

住所等の変更登記の場合、相続登記などと比べると比較的簡単に申請ができるためご自分で登記申請される方も多いですが、住所を複数回異動している場合や住所を異動してから相当期間が経過してしまっている場合など、場合によってはやや複雑なケースもあります。
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